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教育訓練給付金

教育訓練給付制度とは?

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

※受講者本人が指定教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費の2割に相当する額をハローワークから支給(上限10万円)、「一定の条件を満たした方に支給される。」

支給対象者

受講開始日において次の【1】または【2】のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する講座を受講し、修了した方

【1】雇用保険の一般被保険者(在職者)

受講開始日現在で在職中の方のうち、雇用保険の一般被保険者である期間が通算して3年以上ある方(一度退職して改めて就職した場合、再就職までの空白期間が1年以内であれば、前職の一般被保険者であった期間も通算されます)。ただし、この制度を初めて利用する方に限り、一般被保険者期間が1年以上あれば対象になります。
また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の一般被保険者であった期間は通算されません。このため、過去の受講開始日以降の一般被保険者である期間が3年以上ないと、新たな資格が得られないことになります。
このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。

★支給要件期間は、3年に1日でも満たない場合、対象となりませんのでご注意ください。ただし、この制度を初めて利用する方に限り、一般被保険者期間が1年以上あれば対象になります。

【2】一般被保険者であった方(離職者)

受講開始日現在で離職中の方のうち、一般被保険者の資格を失った日(離職日の翌日)以降、受講開始日までの期間が1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内)であり、さらに一般被保険者当時、一般被保険者であった期間が通算して3年以上ある方。ただし、この制度を初めて利用する方に限り、一般被保険者期間が1年以上あれば対象になります。

※ 離職日(一般被保険者でなくなった日)から1年以内に「適用対象期間の延長」として妊娠・出産・育児等の理由により教育訓練を遅れて受ける旨をあらかじめ公共職業安定所長に申し出る必要があります
★ 支給要件期間は、3年に1日でも満たない場合、対象となりませんのでご注意ください。ただし、この制度を初めて利用する方に限り、一般被保険者期間が1年以上あれば対象になります。

教育訓練講座

講座名称 けん引免許コース
講座内容 けん引免許取得を目指す
実施方法 通学 ( 昼間、夜間、土日)
※時間帯が変更になる場合もありますのでご確認下さい。
訓練期間 1ヶ月   訓練時間 11時間
開講月 毎月
※変更になる場合もありますのでご確認ください。 
入学料 53,550円 受講料 86,205円 合計 139,755円
講座名称 大型特殊免許コース
講座内容 大型特殊自動車免許取得を目指す
実施方法 通学 ( 昼間、夜間、土日)
※時間帯が変更になる場合もありますのでご確認下さい。
訓練期間 1ヶ月   訓練時間 6時間
開講月 毎月
※変更になる場合もありますのでご確認ください。 
入学料 53,550円 受講料 59,115円 合計 112,665円
講座名称 中型免許コース
講座内容 中型自動車免許取得を目指す
実施方法 通学 ( 昼間、夜間、土日)
※時間帯が変更になる場合もありますのでご確認下さい。
訓練期間 1ヶ月   訓練時間 15時間
開講月 毎月
※変更になる場合もありますのでご確認ください。 
入学料 53,550円 受講料 120,855円 合計 174,405円

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